モラハラによる離婚相談

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相続手続きの代行にかかる費用

弁護士などの法律家が相続手続きの代行を行っていますが、その際の費用について見てみたいと思います。相続手続きの代行を依頼する利用者は多く、すべてをまとめて行ってくれるサービスがパックになっており、その費用がいくらという形式で記載されている事もあります。

分かりやすいですね。相続手続きの代行にかかる費用は、状況別に異なる場合がある事から、いくらからと記載されている事もあります。

弁護士と直接話をする必要もなく、相続手続きの代行にかかる費用を知る事ができる場合が多いので、ぜひ公式サイトには目を通す様にしたいですね。また、相続手続きの費用の支払い方についても同時にチェックしておく様にしたいですね。

相続手続き相談で多い生前贈与とは

生前贈与というのは、生きているうちに財産を譲ることです。財産を譲ってもらうと、贈与税がかかりますが相続税を納めるより税金を少なくすることができるからです。平成25年度の税制改正で贈与税が見直しされたことにより、生前贈与を利用することで節税しようと相続手続き相談が増えてきているといいます。

以前は、20歳以上の子だけが贈与の対象者とされていましたが20歳以上の孫まで広がりました。また贈与する方も以前は、65歳以上でしたが60歳以上に引き下げられましたので利用対象者も増えました。贈与の方法も4種類ほどありますので、どのような方法が合っているのか相続手続き相談をしてみてはいかがでしょうか。

弁護士に相談せず相続手続き対策

すべての相続手続きにおいて必ず弁護士への相談が必要なわけではありません。

もちろん、弁護士がいてくれると問題にならずに相続ができたり、すべての相続手続きをスピーディーに済ませる事ができたりする事もあります。

弁護士に相談せずに相続手続き対策をしたい場合には、知識が必要になる場面もあると思いますので、相続関連の本を読んだりして勉強するのもいいでしょう。近くに詳しい人がいると、相談してみるのもいいかと思います。しかし、すでに相続でトラブルになってしまっている場合でどうする事もできないのなら、弁護士に相談した方がいい場合もあります。状況に応じて相談すべきかどうか判断をするのもいいでしょう。

相続手続きと遺言書作成の方法について

相続手続きのために必要な遺言書作成の方法に関しては、多くの相続人にとって欠かせない事柄のひとつとして挙げられます。 特に、優秀な弁護士に対応を依頼することで、遺産分割協議をスムーズに行うことができるため、相続財産の分与の方法を予めきちんと理解することがおすすめです。

もしも、相続手続きの時期について迷っていることがあれば、経験豊かなスタッフの多い法律事務所に尋ねてみることが効果的です。 その他、まずはおおよその遺言書作成のコストの相場をチェックすることで、家計の負担を最小限に抑えることも可能となります。

相続人不在に関する相続手続きの相談内容について

相続人不在の場合、遺産分割協議が行えません。不動産などがある場合には、遺産分割協議をしておかないと相続登記ができないことがあります。登記しないままでいるとさまざまなデメリットがありますので、早めに相続手続きをすることが重要です。

大阪で相続人不在の相続手続きについて相談をする場合、無料で受けてくれるところを選ぶのが良いでしょう。初回の1時間だけ無料というように、法律事務所によって差があります。正式に依頼をすると高額な費用がかかるので、まずは相談をして、メリットを確かめてから依頼をするのが良いでしょう。

相続手続きはなるべくストレスを抱えないよう、手早く済ませたい

多額の遺産が残された場合や、自分の資産を誰かに譲りたい時など、相続手続きはなるべくストレスを抱えないよう、手早く済ませたいものです。被相続人の死亡届の提出から、相続税の申告に至るまで、普段行わない作業ばかりで大きな問題となるケースが多いですが、大阪を中心に、相談できる相談機関は数多く存在します。

特に弁護士が在籍している事務所や団体などでは、単純な相続手続きの流れだけでなく、特定の相続人に対する遺産額が多すぎる場合や、遺言書の内容に納得いかない時、さらに、介護などの寄与度の反映を希望するなど、細かいジャンル分けでの対処が行われます。

相続手続きの締めは相続税の申告

遺産分割などで争う事なく順調に相続手続きを進めた場合、最後に行う手続きは相続税の申告です。相続税は、被相続人の相続財産から基礎控除額を差し引いた残額に税率を乗じて税額を求めます。

相続財産は、現預金や不動産などプラスの財産から、借入金や未払いの税金などを差し引いたものであり、仏壇や墓など日常的に礼拝する財産は非課税財産として相続財産に含まれません。

基礎控除額は、法定相続人の数に600万円を掛けた金額に3,000万円を加算した金額であり、相続放棄をした場合でも数に含まれます。ただし、養子の場合は被相続人に実子がいる時は一人、いない時は二人までが数に含まれますので注意して下さい。

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